カルピス方式

  1. アサヒカルピスウエルネス社がL92乳酸菌を主成分とするアレルケアに関して展開されている研究コンテンツ方式のことです。

  2. いろいろな展開方法がありますが、ウエブで展開されている典型的な やり方は下図のようなやり方です。

つまり-

①まず、L92乳酸菌のアトピーや花粉症に対する効果を臨床試験のエビデンスなどに基づいて説明するサイトを作ります(サイト運営者はアサヒカルピスウエルネス社)。

②①のサイトに、アトピーや花粉症など通常の商品広告では使えないワードをキーワードとしてリスティング広告やバナー広告で集客します。

③②のプロモーションで①のサイトに誘導された顧客に、リタゲ(リマケ)を当てます。

そのバナーには効果の訴求は全くなく、バナーをクリックすると商品LPに至ります。

3.このやり方のミソは下記のとおりです。

1)商品LPにリンクされているもの(サイトやバナー)は原則として商品広告との距離は近いと判断されますが(薬事の運用上、リンクは原則として一体と見るとされて来ました)、リタゲでのリレーはそうではありません。

2)他方、研究コンテンツは臨床試験のエビデンスに基づいているので学術性は高いと言えます。

3)よって、コンテンツの学術性は高い+商品広告との距離は近くない →  この研究サイトは薬事法上「非広告」  →  薬事法対象外、というロジックで正当化が可能です。

4.このやり方の適法性

1)ウエルネスニュースグループは、行政(都庁)はこのやり方を違法視していると見ていますが(>>>)、アレルケアとほぼ同内容のハナエールを機能性表示として消費者庁が受理している点などからすると、そうでもないようで、もっと奥深い事情により行政は不可とはしないという見方が有力です。

2)ただ、適格消費者団体は行政とは別の動きをするので(クロレラ研究会に関して、そうでした)、その動向はよくウオッチする必要があります。

3)また、メディアがこの手法の広告を受け付けなくなることによりプロモーションパワーが衰えて行く可能性もあります。

実際、メジャーなメディアなどは既にそういうポジションに立っています。

5.このやり方の将来性

1)4で述べたように、行政(薬事)が直ちに取締まってくる可能性は低いように思えます。

2)消費者庁、適格消費者団体はエビデンスがKEYです。景表法に適合したエビデンスがあれば大丈夫です。

☆YDCへのお問い合わせは >>>

3)メディアの変化により、研究コンテンツ+リタゲの手法のプロモーションパワーは衰退すると思います。しかし、研究コンテンツ方式のプロモーション手法はこれに尽きるものではなくいろんなやり方が登場してきています。

詳しくは2部をご覧下さい。