検索誘導方式

1.輸入医薬品に関する厚労省H26.5.22通知

自由に検索させるやり方は適法視しています。

2.強命水・活事件

1)検索ワードを指定させるやり方を違法としています。

2)事件の内容

商品ページにユーザーの体験談を載せることで販売促進を図ろうとしましたが、商品ページに「花粉症が治った」などの効果表現の体験談が載ってしまうと薬事法に触れてしまいます。

そこで商品ページとは全く別のサイトを作り、そこに効能を語る体験談を集め、商品ページを訪れた人が体験談のページに移動するように誘導しました。

誘導の仕方もリンクという形ではなく「○○というワードをグーグル検索してください」という非リンクの形でした。

リンクしていれば一体と見なされるので、当然アウトですが、検索誘導という新手法のため、微妙なケースだったものの、結局は薬事法違反として刑事立件されました。

  3.限界事例