研究コンテンツ方式とは何か

  1. 主として成分の研究サイトなど研究コンテンツを作成し、薬事法で規制される商品の効能PRをサポートする手法が研究コンテンツ方式です。

  2. クロレラ研究会など、ひと昔前は研究会方式が盛んでした。 それと昨今の研究コンテンツ方式の違いは、前者は体験談中心なのに対し、後者はデータなどのエビデンスに立脚している点です。

  3. この点がこの方式を正当化するロジックです。

つまりこうです。 (1)薬事法の広告規制の対象は『広告』。 (2)薬事法上『広告』と言えるためには、次の3要件を満たすことが必要。 (3)(A)と(B)はコンテンツの学術性の高さと商品広告との距離と言い換えることができ、 下図のような相関関係で判断される、と言えます。 (4)以上の判断で、研究コンテンツが薬事法上『非広告』と言えれば、薬事法は適用されないのでセーフです。 (5)しかし、この先に景表法の問題があります。薬事法上『非広告』であっても、景表法はそこをアバウトに考えるので、あまりロジックを詰めることなく、景表法を適用して来ます(ブロリコ事件がそうでした)。 景表法上は、

①そのエビデンスがエビデンスとして適正であること、 ②広告とエビデンスが対応していること

が求められます。 ブロリコ事件では①の観点から、免疫力UPという訴求に対するエビデンスが不十分とされたものと思われます。